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労働安全衛生法 計画の届出 

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:計画の届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-10A

労働安全衛生法第88条第1項柱書きは、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「14日前まで」⇒「30日前まで」にすれば正解。

 

(2)計画の届出に関しては3パターン

1.危険又は有害な作業を必要とする機械等…

⇒工事開始30日前まで

労働基準監督署長

 

2.特に大規模な建設業

⇒仕事開始30日前まで

⇒厚生労働大臣

 

3.建設業(2.特に大規模な建設業を除く)及び土石採取業の仕事に係る届出

⇒仕事開始14前まで        

労働基準監督署長

 

(3)覚え方

⇒真ん中の「特に大規模な建設業」をしっかりと暗記

仕事、30日、厚生労働大臣

⇒特に大規模な建設業を中心にして、前後が「労働基準監督署長」と覚える

⇒建設業(2.特に大規模な建設業を除く)は、14

 

■計画の届出等(法88条)

1,危険又は有害な作業を必要とする機械等、危険な場所において使用する機械等、危険又は健康障害を防止するため使用する機械等の設置、移転又は主要構造部分の変更に係る届出⇒工事開始30日前までに労働基準監督署長に届け出

 

2.②特に大規模な建設業に係る届出

・高さ300m以上の塔の建設

・堤高150m以上のダムの建設

・最大支間500m以上の橋梁の建設の仕事

・長さ3000m以上のずい道等の建設の仕事

・ゲージ圧力0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事 

仕事開始30日前までに厚生労働大臣に届け出

 

3.③ 建設業(を除く)及び土石採取業の仕事に係る届出

・高さ31m超の建築物・工作物の建設等、

・最大支間50m以上の橋梁の建設等、ずい道等の建設業等の仕事等    

仕事開始14日前までに労働基準監督署長に届け出

 

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