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絶対合格 2026年 7/5
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働基準法】の解説です。
テーマ:労働組合法の労働協約と労働基準法の労働契約の違い
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-3A
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労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解
労働組合法16条と労働基準法13条における「無効となる対象(範囲)の違い」に関する
内容です。
(2)用語の定義を整理します。
・労働協約とは、会社と労働組合とのルール
・労働契約とは、会社と労働者個人との働く上での契約
(3)労働組合法16条では、
「労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効」
⇒会社と組合が決めたルール(労働協約)に違反する契約は、下回る部分も上回る部分も無効
(4)労働基準法第13条では、
「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効」
⇒労働基準法を下回る条件は無効(上回る条件は有効)
■まとめ
・労働協約(会社と労働組合の約束)は、職場の秩序やルールを一律に定めるもので、
労働協約の基準に反する労働契約は、労働者にとって不利な内容だけでなく、有利な内容であっても無効。
・労働基準法は、労働条件の「最低基準」を定めた法律で、労働基準法に達しない(下回る)部分だけをピンポイントで無効にし、自動的に法定基準まで引き上げる仕組み。
■この法律違反の契約(労働基準法13条)
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この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
■基準の効力(労働組合法16条)
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労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。 |
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