皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労1】の解説です。
テーマ:有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-4E
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労働契約法第18条第1項に基づき、有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利(以下本肢において「無期転換申込権」という。)が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)「無期転換申込権」に関する内容で正解です。
(2)無期転換申込権の発生条件
同一使用者との通算契約期間が5年を超えた時点で発生。
発生したら、その契約期間が満了する日までに申込みができる。
(3)申込権を使わなかった場合の扱い
⇒申込権が発生している契約期間中に行使しなかったとしても、その後、有期契約が更新されれば、新たな契約期間に対して再度申込権が発生。
(無期転換申込権は「契約期間ごと」に行使できる権利)
■無期転換ルールとは
(2013年4月に改正。法18条の「無期転換ルール」が規定)
⇒同一の使用者との間で有期労働契約が更新されて「通算5年」を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールのこと。
無期転換申込権は労働者の権利であり、申込みをするかしないかは労働者の任意。
5年を超過した有期労働者が無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期転換の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約になる。
■無期転換後の労働条件(賃金、労働時間等)は、労働協約等の定めがない限り、直前の有期労働契約の内容と同一。
■通算契約期間とクーリング期間との関係
それぞれの有期契約期間の間に一定の長さ以上の空白期間(契約がない期間)がある場合、当該空白期間がクーリング期間として扱われ、それ以前の契約期間は通算対象期間から除外されます。
一有期契約期間の長さが1年以上の場合は、6か月以上の空白期間をもってクーリング期間になる。
■有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(労働契約法18条)
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1.同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2.当該使用者との間で締結された1の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した1の有期労働契約の契約期間(当該1の有期労働契約を含む2以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、当該1の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 |
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