皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【厚生年金保険法】の解説です。
テーマ:合意分割の標準報酬の改定・決定の時期
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2E
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老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「改定又は決定が行われた日」⇒「標準報酬改定請求をした日」にすれば正解です。
(2)離婚等により標準報酬の改定または決定が行われた場合、年金額の改定の時期に関する問題です。
(3)合意分割の流れとしては、
(A)「標準報酬改定請求」⇒(B)「行政側での標準報酬の改定または決定」の流れになります。
法律では、改定時期に関して、「請求日」を基準に改定時期を定めています。
つまり、(A)を基準にしています。
■年金制度の権利発生の基準は常に請求日が原則になります。
(厚生年金や国民年金の老齢、遺族、障害等の共通する内容)
行政側の処理(標準報酬の改定・決定)にした場合、事務処理の混雑や書類の確認
などによって、完了時期が異なり、年金改定の開始月がズレてしまうという不公平が生じます。
■老齢厚生年金等の額の改定(法78条の10)
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老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
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