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国民年金法 被保険者の資格取得

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【国民年金法】の解説です。

 

テーマ:被保険者の資格の取得

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2E

20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

解答:誤り

 

-ポイント-

「資格を取得するに至った日の翌日に」⇒「資格を取得するに至った日に」にすれば正解。

 

■厚生年金保険の被保険者(会社員など)になった場合の国民年金との関係に関する問題です。

A20歳未満の場合

⇒厚生年金に加入したその日から、年齢に関係なく国民年金第2号被保険者に該当

B60歳以上70歳未満の場合

⇒原則として厚生年金に加入している間は、国民年金第2号被保険者。

 

■厚生年金保険の資格を取得した当日に、国民年金第2号被保険者の資格も取得します。

国民年金の第1号被保険者(自営業、無職、学生等)と第3号被保険者(第1号被保険者の被扶養配偶者)は「20歳以上60歳未満」という年齢制限がある。

 

2号被保険者(サラリーマンなど)には20歳未満の年齢制限はありません。

18歳で就職して厚生年金に入れば、その日から国民年金の第2号被保険者になります。

 

■被保険者の資格(法7条)

1.次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「1号被保険者」という。)

二 厚生年金保険の被保険者(以下「2号被保険者」という。)

三 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「3号被保険者」という。)

 

 

 

■資格取得の時期(法8条)

前条の規定による被保険者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する

一 20歳に達したとき。

二 日本国内に住所を有するに至ったとき。

三 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。

四 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。

五 被扶養配偶者となったとき。

 

 

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