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健康保険法 患者申出療養

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絶対合格 2026年 6/30

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:患者申出療養

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2E

患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

解答:正解(改題)

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)患者申出療養とは(下記の4点が要件)

・高度の医療技術を用いた療養であること 

・患者の申出に基づくこと 

・療養の給付の対象とすべきかどうかを評価する必要がある療養 

・厚生労働大臣が定めること 

 

(3)保険外併用療養費制度(保険診療と保険外診療の併用を認める制度)は、

1.評価療養: 保険適用(先進医療など)を目指し、安全性や有効性を国が評価する療養

2.選定療養: 患者が自ら希望して受ける、特別な病室(差額ベッド代)や歯科の材料などのサービス

3.患者申出療養: 日本未承認の医薬品などを、患者の申出を起点として、迅速に国内の医療機関で受けられるようにするための療養(将来的な保険適用に向けた評価を行う)。

 

■保険外併用療養費(法86条)

被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、

評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

 

 

■療養の給付(法63条)

1.被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置、手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 

2.次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

一 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(食事療養

二 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。)(生活療養

  イ 食事の提供である療養

  ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(「評価療養」という。)

四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(「患者申出療養」という。)

五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)

 

 

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