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絶対合格 2026年 6/29
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働保険料徴収法】の解説です。
テーマ:不正受給に伴う労働保険事務組合の連帯責任(返還命令)
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-10E
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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)事務組合が虚偽の報告や証明をし、労働者が保険給付を不正に受け取った場合
⇒政府の処分として、政府は事務組合に対し、不正受給者と「連帯して」給付金の全部または一部を返還するよう命じることができる。
(3)事務組合だけが責任を負うのではなく、不正受給者と連帯して返還責任を負うことになる。
■労働保険事務組合の責任等(法35条4項)
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労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定及び雇用保険法第10条の4第2項の規定の適用については、事業主とみなす。 |
■労災保険法12条の3
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1.偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2.前項の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
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■返還命令等(雇用保険法10条の4)
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1.偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2.前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3.徴収法第27条及び第41条第2項の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。 |
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