皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【雇用保険法】の解説です。
テーマ:事業所設置届
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-2E
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事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設とは
⇒雇用保険の適用事業所として扱う必要がないと行政が認めていた施設
具体例(非該当承認の対象になり得る)
・本社が雇用保険事務を一括管理している小規模な出張所
・店舗は物理的には存在するが、雇用保険上は本社の一部
(3)例えば、従業員増加した場合や独立した雇用管理に移行する場合、事業規模拡大した場合等、一の事業所として取り扱う場合に、事業所設置届が必要になります。
(4)手続き
提出先:その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長
書類:「事業所設置届」「転勤届」
期限:翌日から10日以内
■事業所の設置等の届出(則141条)
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1.事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 事業所の名称及び所在地 二 事業の種類 三 被保険者数 四 事業所を設置し、又は廃止した理由 五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。
3.第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。 |
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