皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今日の1問!
労働安全衛生法から、安全委員会です。
■安全委員会(法17条)
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1.事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を【 A 】させ、事業者に対し【 B 】を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 二 【 C 】の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2.安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。 一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 二 【 D 】のうちから事業者が指名した者 三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3.安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4.事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5.前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。 |
A:調査審議 B:意見 C:労働災害 D:安全管理者
■試験で狙われる4つのポイント
(1)設置すべき事業場
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(A)屋外産業的業種 |
(B)工業的業種 |
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常時50人以上 |
常時100人以上 |
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林業、鉱業、建設業、 道路貨物(港湾)運送業、 清掃業、製造業(木材、木製品製造業、 化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、 運送用機械器具製造業、自動車整備業、 機械修理業 |
製造業(物の加工業を含み、左記の製造業を除く)、運送業(左記の運送業を除く) 電気・ガス・水道・熱供給業、通信業、 各種商品小売業・卸売業、家具・建具・什器等小売業・卸売業、燃料小売業、旅館業、 ゴルフ場業 |
(2)構成委員
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業の実施を統轄管理する者
(1人のみ議長)…衛生委員会と共通
2.安全管理者
3.安全に関する経験のある労働者
(3)会議…衛生委員会と共通
・毎月1回以上設置
・委員会の意見等の議事の記録を3年間保存
・委員会開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知
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使用労働者数 常時50以上 |
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屋外的業種 |
工業的業種 |
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林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 |
(2)規模
安全委員会の設置義務は、「上記に掲げる事業+常時50人以上の労働者を使用する事業場」
(3)横断
・「安全委員会」は、政令で定める業種かつ50人以上
・「衛生委員会」は、業種の限定なしで50人以上
・「安全衛生委員会」は、両方の要件を満たすときに代替設置可能
・「安全委員会=安全管理者がいる業種」
・「衛生委員会=衛生管理者がいる業種(規模要件のみ)」
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