皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働者災害補償保険法】の解説です。
テーマ:通勤災害
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2E
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業務災害として保険給付の対象となるかどうか 通常は私鉄バスを利用して帰宅する夜勤労働者が、当該私鉄バスのストライキによる運休のため、早朝、電車で帰宅するつもりでバス停とは反対方向の鉄道駅に向かっている途上で自動車にはねられ、負傷した場合 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「業務災害」⇒「通勤災害」のため誤り。
(2)設問の場合、ストライキで通常の交通手段(私鉄バス)が使えない。
⇒電車で帰宅するのは合理的な代替手段
⇒鉄道駅へ向かった行為は「合理的経路の変更」であり、逸脱ではない。
したがって、その途中での事故は、通勤災害として認定
■昭和49年3月1日基収260号
ストライキ等で通常の交通手段が使えない場合、そのためにやむを得ず変更した経路は、合理的経路として通勤災害に該当する。
⇒通常の経路が使えない場合(道路工事・デモ行進・ストライキ等)
■保険給付(法7条)
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1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) 三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 四 二次健康診断等給付
2.前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 一 住居と就業の場所との間の往復 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 三 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
3.労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 |
