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2026年 6/27
【みんなの社労士合格塾】 https://www.sr-rouki.com/
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
今日の1問!
労働基準法から、母性保護分野の重要規定です。
■育児時間(法67条)
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1.生後満【 A 】年に達しない生児を育てる【 B 】は、第三十四条の休憩時間のほか、一日【 C 】回各々少なくとも【 D 】分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2.使用者は、前項の育児時間中は、その【 B 】を使用してはならない。 |
A:1 B:女性 C:2 D:30
■試験で狙われる4つのポイント
1. 「女性」限定。男性は対象外
(育児時間を請求できるのは女性労働者のみ。母性保護、授乳等の観点から)
2. 対象となる子どもの年齢
⇒生後満1年に達しない」生児が対象。
(実子だけでなく、養子であっても同様に認められる。)
3. 請求が要件
育児時間は、女性労働者本人が請求することが前提
4. 賃金は、有給・無給を問わない。
■試験対策
問題
誤り「生児を育てる労働者は…」
正解「生児を育てる女性は…」
その他のポイント
(1)1日の所定労働時間が4時間以内であるような場合
⇒1日1回の育児時間を与えれば足りる。(通達)。
(2)休憩時間のように「労働時間の途中に与えなければならない」という規定はない。
(3)労働基準法の育児時間の対象は、女性のみ
(4)育児・介護休業法の育児休業は、男性、女性が対象
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発行者
みんなの社労士合格塾
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