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労働時間 育児時間

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2026年 6/27  

【みんなの社労士合格塾】  https://www.sr-rouki.com/

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

 

今日の1問!

労働基準法から、母性保護分野の重要規定です。

 

■育児時間(法67条)

1.生後満【 A 】年に達しない生児を育てる【 B 】は、第三十四条の休憩時間のほか、一日【 C 】回各々少なくとも【 D 】分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

 

2.使用者は、前項の育児時間中は、その【 B 】を使用してはならない。

A:1  B:女性  C:2  D30

 

■試験で狙われる4つのポイント

1. 「女性」限定。男性は対象外

(育児時間を請求できるのは女性労働者のみ。母性保護、授乳等の観点から)

2. 対象となる子どもの年齢

⇒生後満1年に達しない」生児が対象。

(実子だけでなく、養子であっても同様に認められる。)

3. 請求が要件

育児時間は、女性労働者本人が請求することが前提

4. 賃金は、有給・無給を問わない。

 

 

■試験対策

問題

誤り「生児を育てる労働者は…」

正解「生児を育てる女性は…」

 

その他のポイント

(1)1日の所定労働時間が4時間以内であるような場合

11回の育児時間を与えれば足りる。(通達)。

(2)休憩時間のように「労働時間の途中に与えなければならない」という規定はない。

(3)労働基準法の育児時間の対象は、女性のみ

(4)育児・介護休業法の育児休業は、男性、女性が対象

 

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