━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 6/26
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働安全衛生法】の解説です。
テーマ:長時間労働者に対する医師による面接指導
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R6-9E
|
長時間労働者に対する医師による面接指導に関して、派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられるので正解です。
■基発0224003号
1. 面接指導の実施主体
派遣労働者の労働時間の状況を把握し、面接指導を実施する義務を負うのは派遣元事業主
2. 派遣先の役割
派遣先は、派遣元が面接指導を実施できるよう労働時間情報を提供する義務を負う。
■面接指導とは
脳血菅疾患・心臓疾患等の発症予防やメンタルヘルス対策のために、面接指導・ストレスチェック制度が整備されている。
下記の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を行う。
(1)原則…労働者からの申出が必要
時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者
(2)例外…労働者からの申出不要
新たな技術・商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者で、時間外・休日労働時間が
1か月あたり100時間を超えるもの
(3)例外…労働者からの申出不要
高度プロフェッショナル制度の適用労働者で、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合、その超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの
■面接指導(法66条の8)
|
1.事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。
2.労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
2026年版&2027年版 社会保険労務士の教材販売中
【社労士コーチワンオン】
合格に向けて個別対応いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
