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平均賃金

  

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:賃金締切日が異なる場合の平均賃金の算定

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-2E

労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して、賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば625日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である531日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)平均賃金の計算問題に関する事例問題

 

(2)問題文の概略

・賃金締切日

基本給…毎月月末

時間外手当…毎月20

(事例)

625日に算定事由発生

基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である531日を基準にした平均賃金の算定の可否

 

(3)結論

設問のように、賃金毎に賃金締切日が異なる場合、直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日で計算。

 

したがって、直前の締切日は、

基本給…531

時間外手当…620

 

平均賃金の算定は、それぞれの日から遡った3か月が平均賃金の算定期間になります。

 

■平均賃金を使用する5つの算定事由

「解雇予告手当」「休業手当」「年休中の賃金」「災害補償」「減給の制裁」

 

■昭和261227日基収5926

 賃金締切日が複数あるときは「賃金ごとに」直前の締切日を判定する 

 

 

 

 

平均賃金(法12条)

1.この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2.前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。