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確定拠出年金運営管理機関

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【社1】の解説です。

 

テーマ:確定拠出年金運営管理機関

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-D

確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…誤り

「国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。」

⇒「委託しなければならない。」にすれば正解。

 

(2)後半の論点…正解

「確定拠出年金運営管理機関は、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。」

 

(3)運営管理業務とは、加入者情報の記録・保存、運用指図の取りまとめ、給付の裁定 

運用商品の提示・情報提供等の専門的な業務

 

(4)国民年金基金連合会の業務は、加入資格確認、規約管理、制度全体の統括であり、「確定拠出年金運営管理機関」に委託を義務化することにより役割分担を明確にしている。

 

■確定拠出年金法(法1条)

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■運営管理業務の委託(確定拠出年金法60条)

1.連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関委託しなければならない

2.確定拠出年金運営管理機関は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による委託に係る契約の締結を拒絶してはならない

3.確定拠出年金運営管理機関は、第1項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる