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絶対合格 2026年 6/23
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労1】の解説です。
テーマ:古河電気工業・原子燃料工業事件
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-4D
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労働契約法に関して、「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。 |
解答:誤り(最判昭和60年4月5日 古河電気工業・原子燃料工業事件)
-ポイント-
(1)労働者の同意を得る必要はないので誤り。
(2)在籍出向は、出向元との雇用契約が存続しつつ、出向先の指揮監督下で働く制度であり、出向元が出向先の同意を得て出向関係を解消し、労働者に復帰を命じることは、当初の雇用契約に基づく指揮命令権の範囲内と考えられる。
(3)復帰命令は雇用契約上の指揮命令権の範囲内であり、原則として労働者の同意は不要とした。
例外は、復帰させないことを予定して出向した場合等
■■最判昭和60年4月5日(古河電気工業・原子燃料工業事件)
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1. 事件の背景 労働者は、出向元との雇用契約を維持したまま、出向先で働く「在籍出向」を命じられていた。 その後、出向元が出向先の同意を得て出向関係を終了し、労働者に復帰を命じたところ、 労働者は、復帰には自分の同意が必要だと主張して争いになった事件。
2. 争点 出向元が労働者に復帰を命じる際に、労働者の同意が必要かどうかが争われた事件
3. 判決…会社側勝訴 特段の事由がない限り、労働者の同意は不要。
在籍出向では、「出向元の指揮監督下で働く」ことは当初の雇用契約の内容であり、出向はあくまで、一時的な配置転換にすぎず、復帰は当初から予定されている行為。 したがって、復帰命令は雇用契約上の指揮命令権の範囲内であり、労働者の同意は不要。 ただし、復帰させないことを予定して出向したなどの特段の事情がある場合は別とした。 |
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発行者
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