皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【厚生年金保険法】の解説です。
テーマ:合意分割
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2E
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合意分割に関して、老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月」⇒「当該標準報酬改定請求のあった日の属する月」にすれば正解。
(2)合意分割は、請求に基づき標準報酬を見直す制度であり、年金額の改定時期も「請求を起点」として扱う仕組み。
■合意分割と3号分割
【合意分割】
夫婦の合意によって行う年金分割。もしくは、家庭裁判所に申立てることにより、年金分割が可能。
(特徴)
・年金の分割割合は、2分の1を上限に当事者が決定
・平成19年4月1日以前も対象
(キーワード)
⇒第1号改定者、第2号改定者、対象期間、家庭裁判所、合意、按分割合
【3号分割】
相手の了承なしに当然に分割請求できる年金分割。(一方的な分割)
(特徴)
・分割割合は、2分の1
・平成20年4月1日以後が対象
・キーワード
⇒特定被保険者、被扶養配偶者、特定期間
■合意分割(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)法78条の2
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第一号改定者又は第二号改定者は、離婚等をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。 ただし、当該離婚等をしたときから5年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意しているとき。 二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。 2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求について、同項第一号の当事者の 合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる。 3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。 |
■老齢厚生年金等の額の改定(法78条の10)
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老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
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