健康保険法 短時間労働者の適用要件 特定適用事業所

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:短時間労働者の適用要件…特定適用事業所

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 問題 R7-2D

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、適用事業所の名称及び所在地、特定適用事業所となった年月日、事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解

 

(2)原則と例外

(原則)4分の3基準をクリア⇒被保険者に該当

⇒1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者のものと比べて4分の3以上

 

(例外)4分の3基準を満たしていない

⇒下記の要件をすべてクリアした場合に被保険者に該当

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

㋑報酬の額が、88,000円以上であること

㋒学生等でないこと

㋓下記のいずれかの事業所に使用されていること

(1)特定適用事業所50人を超える場合

(2)任意特定適用事業所…50人以下の場合

労使合意に基づき被保険者等に申出をした法人又は個人の事業所

 

 

(1)特定適用事業所

⇒事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該適用事業所に使用される

特定労働者(※)の総数が常時50人を超えるもののそれぞれの適用事業所

(※)特定労働者:70歳未満の通常の労働者+4分の3基準を満たす短時間労働者

 

(2)任意特定適用事業所←50人以下でも可能な場合

⇒労使合意に基づく申出

 

 

■特定適用事業所の該当の届出(則23条の2)

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(「年金機能強化法」)附則第46条第12項に規定する特定適用事業所となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二 特定適用事業所となった年月日

三 事業主が法人であるときは、法人番号

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行者

みんなの社労士合格塾

WEB : https://www.sr-rouki.com/

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━