労働保険料徴収法 労働保険事務組合

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-10D

督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負わないので設問は誤りです。

 

(2)政府が追徴金・延滞金を徴収する場合に、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときに限り、その限度で納付の責任を負う。

具体例(事務組合の責めに帰すべき理由)

・事業主から預かった保険料を事務組合が納期限までに納付しなかった場合 

・事務組合の事務処理ミスで延滞金が発生した場合 

・事務組合が通知を怠ったために事業主が期限に間に合わなかった場合等

 

(3)事務組合に落ち度がない場合⇒延滞金の納付責任を負わない。

具体例

・事務組合は督促があった旨を事業主に通知している 

・事業主は、規約で定めた期限までに事務組合へ納付金を渡さなかった(設問の場合)

 

■関連…労働保険事務組合に委託できない業務

1.印紙保険料に関する業務

 

2.保険給付に関する請求等に係る事務

3.雇用保険二事業に係る事務

 

■労働保険事務組合の責任等(法35条)

1.第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする

2.労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする

3.政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第27条第3項(労災保険法第12条の33項及び第31条第4項並びに雇用保険法第10条の43項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる

4.労働保険事務組合は、労災保険法第12条の32項の規定及び雇用保険法第10条の42項の規定の適用については、事業主とみなす

 

 

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