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雇用保険法 代理人 選任・解任届

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:代理人選任・解任届

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2D

事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)設問の場合、解任届を提出する必要はないので誤りです。

 

(2)原則と例外

原則…事業主が、代理人を解任した場合

⇒「代理人解任届」を提出しなければならない。

 

例外(行政手引)…事業所そのものが廃止の場合(設問のケース)

⇒「代理人解任届」の提出は不要。

 

 

代理人(則145条)

1.事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。

2.事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない

一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日

二 代理事項

三 選任し、又は解任した年月日

四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地

3.事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

4.前2項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。