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安全衛生法 面接指導

 

 皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働安全衛生法】の解説です。

 

テーマ:面接指導の費用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-9D

長時間労働者に対する医師による面接指導に関して、医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

⇒「医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされている」

 

(2)後半の論点…誤り

⇒「面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。」

 

正しい内容

⇒「面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。」

 

POINT

(1)面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。

 

(2)面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについて

⇒面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。

 

 

■面接指導とは

脳・心臓疾患等の発病を予防するために、「面接指導」や「ストレスチェック」の制度が整備されている。

 

下記の場合が医師による面接指導の対象

【原則】労働者からの申し出が必要

⇒時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者

 

【例外】

・「新たな技術…」

⇒新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの

・「高度プロフェッショナル…」

⇒高度プロフェッショナルの労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの

 

 

【暗記】

原則…申出必要+80時間超+疲労の蓄積

例外…申出不要+「新たな技術or高度プロフェッショナル」+100時間超」