皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働基準法】の解説です。
テーマ:平均賃金 事例問題
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-2D
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労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して、賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)賃金締切日がある場合の算定期間は、「直前の賃金締切日から遡る3か月」となるので正解です。
(2)平均賃金の原則的な算定式
算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額
算定事由発生日以前3か月間の総日数
※「算定事由発生日以前」とは、算定事由発生日の前日
(3)賃金締切日がある場合は、
原則の「算定事由発生日以前3か月間」ではなく、「直前の賃金締切日から遡る3か月」
設問の場合
算定事由=7月31日
算定事由発生日(7月31日)の前日である7月30日から遡る3か月が原則の算定期間
ただし、賃金締切日があるので「直前の賃金締切日である6月30日から起算します。
■平均賃金(法12条)
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①この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
