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【確定拠出年金法】の解説です。
テーマ:確定拠出年金法の給付の内容
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-7C
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確定拠出年金法に関して、個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。 |
解答:誤り
【POINT】
(1)「遺族給付金」⇒「障害給付金」にすれば正解。
(2)確定拠出年金法の給付
・老齢給付金
⇒支給要件を満たせば60歳から支給の請求可能。請求することなく75歳に達した時は、その時から支給開始。
・障害給付金
⇒加入者又は加入者であった者が負傷、疾病により重度の障害を負った場合に、支給の請求可能。
障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に請求可能。
・死亡一時金
⇒加入者又は加入者であった者が死亡した場合に、その遺族に支給。
遺族(配偶者は最先順位)は、兄弟姉妹やその他の親族が含まれる。
・脱退一時金
⇒当分の間、一定の要件で請求可能
■語呂合わせ
⇒家を外出し、転んだ老人が、障害になり、死亡した。
(外出…確定拠出)
【横断】確定給付企業年金
(1)法定給付
・老齢給付金
・脱退一時金
(2)任意給付
・障害給付金
・遺族給付金
■語呂合わせ
⇒老人が脱獄したため、遺族が障害になった。
【条文】給付の種類(確定拠出年金法28条)
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企業型年金の給付(以下この款及び第48条の2において「給付」という。)は、次のとおりとする。 一 老齢給付金 二 障害給付金 三 死亡一時金 |
【条文】脱退一時金(確定拠出年金法附則2条の2)
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当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者又は第1号及び第3号並びに次条第1項各号(第7号を除く。)のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 一 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。 二 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。 三 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。 2 前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 3 脱退一時金の額は、第1項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。 4 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第33条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。 5 企業型年金加入者であった者が第1項の請求をした場合における第83条第1項第1号の規定の適用については、同号中「6月以内」とあるのは、「6月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第2条の2第1項の請求をした日の属する月の初日から同条第2項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。 |
