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労働契約法

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働契約法】の解説です。

 

テーマ:労働契約法

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-C

労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)POINT

使用者は、労働条件や労働契約の内容について、労働者がきちんと理解できるようにする義務を負う。 

 

(2)POINT2.

理解の促進に関しては、

・契約締結前(提示した労働条件の説明など) 

・契約締結時 

・契約変更時 

⇒労働契約の全期間を通じて広く求められる。

 

(3)POINT3 

労基法151項は、契約締結時の労働条件の明示であり、

労働契約法41項は 締結前から契約期間中の全ての場面を含むため、 

適用範囲がより広い。

 

■労働契約法4条(労働契約の内容の理解の促進)

1.使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする

2.労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。