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合意分割

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絶対合格 2026年 6/12

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:合意分割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

合意分割に関して、当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「合意分割に関して、当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる」

 

(2)後半の論点…正解

「標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。」

 

合意分割を行う際、当事者は実施機関に対し、標準報酬改定請求に必要な情報(対象期間標準報酬総額・按分割合の範囲など)を請求できる。

ただし「標準報酬改定請求後」は情報提供請求ができない。

情報提供請求は、標準報酬改定請求を行うために必要な情報を得るための制度であり、

標準報酬改定請求をした後は、情報提供請求をする意味がない。

 

 

【合意分割のまとめ】

A)離婚時に請求すれば、年金額の基礎となる各月の標準報酬が50%を限度に分割できる制度。

 

B)合意分割制度は、平成1941日施行

 

C)施行前の期間も分割の対象

3号分割は、試行日前(平成20年4月1日)は対象外

 

D第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる

(離婚等をして、2年を経過したときは、改定請求不可)

・当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について

合意しているとき。

・家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 

E)第1号改定者及び第2号改定者

第1号改定者(通常夫)⇒被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が減額される側

第2号改定者(通常妻)⇒第1号改定者の配偶者であった者で標準報酬が増額改定される側

 

F)請求すべき按分割合

⇒当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下(50%以下)の範囲(「按あん分割合の範囲」)内で定める。

 

■当事者等への情報の提供等(法78条の4

1.当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の21項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

2.前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があった日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

 

 

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