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健康保険法 全国健康保険協会

  

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:全国健康保険協会の業務

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会には行わせるものとされていない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)前半の論点…正解

「厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。」

 

(2)後半の論点…誤り

「この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会には行わせるものとされていない。」(×)

 

「この検査等の権限に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとされており、日本年金機構には行わせるものとされていない。」(○)

 

 

■日本年金機構と全国健康保険協会(協会けんぽ)の「位置づけ、役割分担」

 

【位置づけ(法律上の立ち位置の違い)】

日本年金機構

・根拠法:日本年金機構法 

・性格:公法人(非公務員型の公共法人) 

・所管:厚生労働大臣 

・目的:公的年金(国民年金・厚生年金)の適正な運営 

・特徴:国の年金行政の実施機関

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)

・根拠法:健康保険法 

・性格:公法人(非公務員型の公共法人) 

・所管:厚生労働大臣 

・目的:中小企業の被用者を中心とした医療保険の運営 

・特徴:健康保険組合がない事業所の被保険者をカバーする「全国単一の保険者」

 

【役割分担】

日本年金機構の主な役割

・国民年金、厚生年金の保険料徴収 

・資格取得、喪失の管理 

・年金給付の裁定、支給 

・事業主への指導監督(届出、適用、徴収) 

・マイナンバーを活用した記録管理 

・年金記録問題の再発防止

 

協会けんぽの主な役割

・健康保険の保険者としての業務 

・資格取得、喪失 

・保険料の決定、徴収 

・傷病手当金、出産手当金などの給付 

・保険料率の決定(都道府県単位保険料率) 

・保健事業(特定健診、生活習慣病予防など)

 

【相違点】

(対応する制度) 

・日本年金機構:年金 

・協会けんぽ:医療保険 

 

(保険者か否か) 

・日本年金機構:保険者ではない(国が保険者) 

・協会けんぽ:健康保険の保険者 

 

(保険料率の決定) 

・年金:国が決定 

・協会けんぽ:都道府県単位で協会が決定 

 

■立入検査等(法198

厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

■協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(法204条の7

1.第198条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2.前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

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