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労働保険料徴収法 労働保険事務組合

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-10C

政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)その効果は、事業主に及ぶので誤りです。

 

(2)前提

⇒政府は、事務組合に事務処理を委託した事業主に対してすべき 

告知・通知・還付を、事務組合に対して行うことができる。

合わせて、事務組合に対する通知等は、事業主に対してしたものとみなす。

 

事務組合に通知=事業主に通知したのと同じ効力

 

■ポイント

設問にある「督促状による督促」もこの通知に含まれます。

 

 

■制度の背景

労働保険事務組合に事務処理を委託している小規模事業主は、労働保険の手続を事務組合に一括して任せています。

そのため、行政からの通知も事務組合に送れば、事業主に送付したものとみなす規定になります。

 

■委託事業主の範囲

・金融業、保険業、不動産業、小売業で、常時使用する労働者数50人以下

・卸売り、サービス業常時使用する労働者数100人以下

・上記以外の事業で常時使用する労働者数300人以下

 

 

■労働保険事務組合に対する通知等(法34条)

政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。

 

 

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