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雇用保険法 事業所分割時の雇用保険の届出

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:事業所分割時の雇用保険の届出

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2C

製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)従たる事業所について、事業所の設置の届出(事業所設置届)が必要になります。

(主たる事業所については、設置届は不要)

 

(2)分割・統合があった場合の届出(行政手引)

⇒事業所の分割又は統合が行われた場合の「事業所の設置又は廃止の届出」は、

従たる事業所について行う。主たる事業所については行う必要がない。

 

 

■行政手引(事業所が分割又は統合された場合の事務処理)

事業所の分割又は統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の届出は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要がない(事業所の名称、所在地に変更がある場合は、その旨の届出を要することはもちろんである)。