━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
絶対合格 2026年 6/7
みんなの社労士合格塾https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働者災害補償保険法】の解説です。
テーマ:業務災害の基準
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2C
|
(業務災害として保険給付の対象であるかどうか。) 職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合 |
解答:正解
-ポイント-
(1)業務災害に該当するため正解です。
(2)業務災害に該当する根拠
・職務に関連する職種の技能検定であること
⇒仕事と直接関係する技能向上のための受検
・使用者の特命(出張命令・勤務扱い)を受けて受検していること**
⇒会社の業務として受検
(3)設問の場合、実技試験の作業そのものが原因で負傷しているため、
業務起因性が直接認められる事例。
■保険給付(法7条)
|
1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。) 三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 四 二次健康診断等給付 |
2026年版&2027年版 社会保険労務士の教材販売中
【早回し過去問論点集】
https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行者
みんなの社労士合格塾
WEB : https://www.sr-rouki.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
