皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働安全衛生法】の解説です。
テーマ:面接指導の対象者
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R6-9C
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事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)前半の論点…正解
「事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされている。」
(3)後半の論点…正解
「この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。」
■面接指導等とは
脳や心臓疾患、精神疾患等の発症を予防するため、「面接指導」や「ストレスチェック」の制度が整備
【面接指導の流れ】
(A)事業者は下記の要件を満たす労働者に対して、医師による面接指導を行わなければならない。
面接指導の対象者
【原則】労働者からの申出が必要
イ.時間外、休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者
【例外】申出不要
ロ.新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者であって、時間外・休日労働時間が1か月あたり100時間を超えるもの
ハ.高度プロフェッショナル制度の適用労働者であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1か月あたり100時間を超えるもの
(B)面接指導実施後の措置
①面接指導の結果の記録…5年間
②医師からの意見聴取…面接指導の結果に基づき、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
③事後措置
事業者は、医師の意見を勘案し、必要な場合は、下記の措置、医師の意見の衛生委員会等への報告等の措置を講じなければならない。(面接指導の対象者 イ.ロ.ハ)
イ.就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置
ロ.就業場所の変更、職務内容の変更、年次有給休暇を除く有給休暇の付与、労働時間の短縮、作業の転換、深夜業の回数の減少等の措置
ハ.職務内容の変更、年次有給休暇を除く有給休暇の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等の措置
■面接指導(法66条の8の1
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事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。 |
■面接指導(法66条の8の3)
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事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。 |
