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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働基準法】の解説です。
テーマ:平均賃金を算定すべき事由の発生日とは
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 H27-2C
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労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関して、労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)平均賃金の算定事由発生日に関する内容
(2)「当該労働者が死亡した日」⇒「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」にすれば正解です。
(3)通達(昭和25年10月19日基収2908号)
事故発生日または疾病確定日が、算定事由発生日であり、死亡日ではない。
(平均賃金算定の基準日を統一的に扱うための行政解釈)
■平均賃金(法12条)
・原則的な算定式
算定事由発生日以前3か月間の賃金の総額/算定事由発生日以前3か月間の総日数
・平均賃金の最低保障
賃金の全部又は1部が日給制、時間給制等の場合
(ア)日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制の場合
(賃金の総額/その期間中の労働日数)×60/100
(イ)賃金の1部が月給制、週給制、その他一定期間により定められた場合
その部分の総額/その期間の総日数+上記の(ア)
■賃金締切日がある場合の扱い
上記の算定に関して、賃金締切日がある場合
⇒直前の賃金締切日から起算
■平均賃金の控除期間と除外賃金
・分母(総日数)と分子(賃金総額)の両方から除外
(1)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
(2)産前産後の休業した期間
(3)使用者の責任によって休業した期間
(4)育児・介護休業期間
(5)試みの使用期間(試用期間)
・分子(賃金総額)から控除
(1)臨時に支払われた賃金
(2)3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)適法な現物給与
(通貨以外のもので支払われた賃金で法令又は労働協約の定めに基づかないもの)
■算定の起算日
・解雇予告手当⇒解雇の予告日
・休業手当⇒休業日
・年次有給休暇中の賃金⇒休暇を与えた日
・災害補償⇒事故発生日又は疾病の発生が確定した日
・減給の制裁⇒制裁の意思表示が相手方に到達した日
■平均賃金(法12条)
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この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、 その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
■則48条
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災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。 |
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