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絶対合格 2026年 6/4
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【社1】の解説です。
テーマ:確定拠出年金法のまとめ
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-7B
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確定拠出年金法に関して、国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)少なくとも「10年ごとに」⇒「5年ごとに」にすれば正解です。
(2)確定拠出年金法は、平成13年10月に施行。
拠出する掛金が確定しており、加入者等が自らの責任で運用を行うため将来の年金額が変動するタイプの年金
(3)確定拠出年金の種類…2種類
(A)企業型年金
⇒厚生年金適用事業所の事業主が、単独または共同し実施する年金制度
(B)個人型年金
⇒国民年金基金連合会が、実施する年金制度で「iDeCo」と称する年金制度
(4)確定拠出年金の実施の流れ
(A)企業型年金
⇒事業主は、過半数労働組合等の同意を得て、規約を作成し、当該規約について、厚生労働大臣の承認が必要。
(B)個人型年金
⇒国民年金基金連合会は、規約を作成し、当該規約に関して、厚生労働大臣の承認が必要。
(5)加入者
(A)企業型年金…ベースは会社員
⇒第1号厚生年金被保険者(会社員)と第4号厚生年金被保険者(任意加入被保険者)
※第2号厚生年金被保険者(国家公務員)と第3号厚生年金被保険者(地方公務員)は、
企業型に加入できない。
(B)個人型年金…ベースは国民年金
・国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)
・国民年金の第2号被保険者(企業型年金拠出者を除く…企業型との二重加入は不可)
・国民年金の第3号被保険者
・任意加入被保険者(特例を除く)
(6)加入期間
加入者資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで
(7)掛金
(A)企業型年金
⇒事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出。
規約で定めれば、年1回以上、定期的に企業型年金加入者が自ら拠出可能(マッチング拠出)
・拠出限度額(原則)⇒55,000円(月額)
(B)個人型年金の加入者
⇒個人型年金加入者は、年1回以上、定期的に掛金を拠出
・拠出限度額
第1号加入者及び第4号加入者
⇒68,000円-(付加保険料又は国民年金基金の掛け金の額)
第2号加入者⇒20,000円(企業年金に加入していない場合は、23,000円)
第3号加入者⇒23,000円
(8)掛金の運用
加入者は、個人ごとに管理された資産について、「運営管理機関」から提示
3以上35以下選定し提示された運用商品の中から運用の指図を行う。
(9)給付(4種類)
1.老齢給付金
原則…60歳から請求可能
例外…請求することなく75歳に達したときは、その時から
2.障害給付金
障害認定日から75歳に達する日の前日までの間に請求可能
3.死亡一時金
死亡した者の遺族(兄弟姉妹、その他の親族も含む)
4.脱退一時金
当分の間、一定の要件を満たした場合に支給
(10)年金資産の移換
加入者等が、離職、転職した際に申出ることにより、個人別管理資産を他の企業型年金、個人型年金、確定給付企業年金等に移換することができる。
■個人型年金規約の見直し(確定拠出年金法59条)
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連合会は、少なくとも5年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。 |
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