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絶対合格 2026年 6/2
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【厚生年金保険法】の解説です。
テーマ:合意分割
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-2B
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合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)合意分割の家庭裁判所への申立ては、当事者の一方のみですることが可能なので正解です。
(2)合意分割とは、夫婦の合意によって行う年金分割、もしくは家庭裁判所に申立てることによる年金分割の制度。
(3)本来、当事者同士で按分割合を協議して合意するが、「協議が調わない」「協議できない」場合には、当事者の申し立てにより、家庭裁判所が決める仕組み。
この申し立てに関しては、当事者の一方のみでも可能
(相手が協議に応じない場合の救済として設けられた制度)
■合意分割(法78条の2第1項)
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➀第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等(離婚、婚姻の取消し、事実婚関係の解消)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる(※1)。
ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (離婚等をして、2年を経過したときは、改定請求不可)
(1)当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意しているとき。 (2)家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 |
(※1)対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる
⇒標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
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第1号改定者 |
第2号改定者 |
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通常夫 |
通常妻 |
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被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が減額される側 |
第1号改定者の配偶者であった者で標準報酬が増額改定される側 |
■離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例(法78条の2)合意分割
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1.第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから5年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。 二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2.前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他1切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3.標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。 |
