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雇用保険法 合併による事業所廃止の手続

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:合併による事業所廃止の場合の手続き

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

(本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である)

会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)行政手引からの出題で正解です。

 

(2)合併による事業所廃止の場合は、合併契約書等の必要書類を添付して廃止届を提出する義務があります。

 

(3)廃止理由が「会社の合併」または「事業の譲渡」の場合の添付書類

合併契約書 

・事業譲渡契約書 

・財産目録 

・売買契約書 

・新旧事業主の事業実態が分かる書類 

 

(4)添付書類が必要な理由

合併・事業譲渡の場合、通常の倒産等と異なり、添付書類が必要になる理由は、雇用保険の適用関係が変わるため、事実確認が不可欠なため 。

また、会社の合併や事業の譲渡を理由にした保険料の負担逃れや労働者の資格喪失を不当に行うことを防止するために細かい添付書類が必要になります。

 

(5)事業所廃止届の提出先及び期限

⇒事業所所在地を管轄する公共職業安定所長

⇒廃止日の翌日から10日以内

 

■事業所の設置等の届出(則141条)

1.事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 事業の種類

三 被保険者数

四 事業所を設置し、又は廃止した理由

五 事業所を設置し、又は廃止した年月日

 

2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる

 

以下省略

 

 

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