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業務起因性と業務遂行性

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:業務災害として保険給付の対象かどうか

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R7-2B

(業務災害として保険給付の対象であるかどうか。)

職場から2駅離れた社宅に居住する労働者が、休日に、台風のため社宅付近の大木が倒れたことに伴って切断された高圧電線がショートし、枯木に火が付く様子を社宅から目撃したことから、社宅への延焼を防止しようと作業していたところ、強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した場合

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)業務災害の対象ではないので誤り。

 

2)業務災害として認定されるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」が必要になります。

設問の場合、上記の要件に該当しないので業務災害ではありません。

 

 

(3)設問の事例は、「業務起因性」と「業務遂行性」はない。

社宅の延焼防止作業は、使用者からの指示・命令は一切なく、労働者自身の生活の場を守るという私的行為。

⇒業務遂行性なし

 

高圧電線のショートや火災は、台風による自然災害が原因であり、事業場の業務に内在する危険ではありません。

労働者が行った行為は、生活の場を守るという防火活動に該当し、事業施設の保全とは評価できません。

⇒業務起因性なし