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厚生年金保険法 合意分割

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【厚生年金保険法】の解説です。

 

テーマ:合意分割

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-A

甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書の謄本を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)当事者の一方が死亡後に標準報酬改定請求しても、一定の要件を満たせば、生前に請求した扱いになる救済規定。

 

(2)死亡した日から1月以内に請求があれば

⇒「死亡日の前日」に請求があったものとみなします。

設問では、死亡日から15日以内に請求しているので、対象になります。

 

(3)請求に際しては、「公正証書の謄本を添えて請求」ということで正しい。 

 

(4)令和8年法改正

「公正証書」⇒「公正証書の謄本」

 

 

■合意分割のポイント

(1)夫婦の合意によって行う年金分割。

もしくは、家庭裁判所に申立てることにより、年金分割を可能にする制度。

(2)年金の分割割合は、2分の1を上限に当事者が決定 

 

(3)平成19年4月1日施行…同日以前も対象

 

(4)キーワード

・第1号改定者

・第2号改定者

・対象期間

・家庭裁判所

・合意

・按分割合

 

(5)第1号改定者と第2号改定者

第1号改定者とは、被保険者又は被保険者であった者で、標準報酬が減額される側

(一般的に男性側)

第2号改定者とは、第1号改定者の配偶者であった者で標準報酬が増額改定される側

 

■(令3条の127

当事者の一方が死亡した日から起算して1月以内に合意分割の規定により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなす。

 

■離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例(法78条の2

1.第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから5を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。

二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 

2.前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他1切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

 

3.標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。