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労働保険事務組合に委託できない事業4つ

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:労働保険事務組合に委託できない事業4

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-10A

事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労災保険の特別加入申請等に関する手続きは、労働保険事務組合に委託して処理させることができるので誤り。

 

(2)委託できない事務(4つ)←要暗記

1. 印紙保険料に関する事項

2. 労災保険の保険給付・特別支給金の請求手続および代行 

3. 雇用保険の保険給付の請求手続および代行 

4. 雇用保険二事業に関する事務手続および代行

 

【覚え方】印紙と労災・雇用の保険給付と二事業

 

(3)印紙保険料は、日雇労働被保険者に係る労働保険料で、「一般保険料」と「印紙保険料」の2本立てで徴収。

 

■印紙保険料の額(事業主と被保険者の負担は折半)

1級 176円(賃金日額…11,300円以上)

2級 146円(賃金日額…8,200円~11,300円未満)

3級 96円(賃金日額…8,200円未満)

 

■印紙保険料の納付

2.雇用保険印紙による納付方法

3.印紙保険料納付契機による納付方法

1.事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

2.印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

3.事業主は、印紙保険料納付計器(厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(「納付印」)を付したものをいう。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。

4.厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。

5.第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

6.事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。

 

 

(4)雇用保険事業(雇用保険法3条)

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、

雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。(任意の事業) 

⇒雇用保険二事業

 

・雇用安定事業…失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定

・能力開発事業…能力の開発・向上の促進

 

■労働保険事務組合(法33条)

中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。)を処理することができる。