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雇用保険事業主事業所各種変更届

 

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:雇用保険事業主事業所各種変更届

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-A

事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)設問の通り正解です。

 

(2)「雇用保険事業主事業所各種変更届」に関する内容です。

「提出先」

⇒事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(ハローワーク)**

「提出期限」

⇒変更があった日の翌日から起算して10日以内

「添付書類」

・登記事項証明書 

・賃金台帳 

・労働者名簿 

・その他、変更を証明できる書類 

(※職業安定局長の定めにより省略可能な場合あり)

 

■雇用保険事業主事業所各種変更届(則142条)

1.事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があったことを証明することができる書類を添えて、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない

 

2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる

 

3.事業主は、第1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

 

(事業所の設置等の届出)

141

1 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 事業の種類

三 被保険者数

四 事業所を設置し、又は廃止した理由

五 事業所を設置し、又は廃止した年月日

2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。

3 第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届書と併せて提出する場合には、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。

一 第1項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書又は徴収法第4条の21項による届書(同法第7条第2号に規定する有期事業、同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。)

二 第1項の規定により事業所を廃止したときに提出する届書 健康保険法施行規則第20条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第13条の21項による届書

 

■事業所の設置等の届出(則141条)

1.事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない

一 事業所の名称及び所在地

二 事業の種類

三 被保険者数

四 事業所を設置し、又は廃止した理由

五 事業所を設置し、又は廃止した年月日

 

2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する届書は、年金事務所を経由して提出することができる。

 

以下省略