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絶対合格 2026年 5/17
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働安全衛生法】の解説です。
テーマ:面接指導が必要となる要件
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R6-9A
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長時間労働者に対する医師による面接指導に関して、労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)設問の通り正解です。
(2)面接指導の対象となる労働者の要件
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間
⇒「1月当たり80時間を超え」、かつ、「疲労の蓄積が認められる者」
■面接指導等(法66条の8)
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事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(一定の者を除く)に対し、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。 |
■面接指導の対象となる労働者の要件等(則52条の2)
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1.法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 ただし、次項の期日前1月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であって、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。 2.前項の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 3.事業者は、第1項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。 |
