皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【国民年金法】の解説です。
テーマ:個人番号変更の届出
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1E
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老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)個人番号変更の届出に関する内容で正解です。
(2)個人番号を変更した場合
1.いつまでに⇒速やかに提出
2.どこへ⇒日本年金機構
(3)記載すべき3項目
1. 氏名・生年月日・住所
2. 変更前および変更後の個人番号
3. 個人番号の変更年月日
■厚生年金側で届出をした場合の「みなし規定」
老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の受給権を持つ者が、厚生年金保険法施行規則の届出(個人番号変更の届出)を行った場合、 国民年金側の届出を行ったものとみなす。
■個人番号の変更の届出)(則20条の2)
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1 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 変更前及び変更後の個人番号 三 個人番号の変更年月日
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。 |
