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雇用保険法 適用事業

 

皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:雇用保険の適用事業

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-E

任意適用事業に関して1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)設問の事業所は、常時5人以上の労働者を雇用する事業に該当するため、任意適用事業ではなく適用事業に該当。

 

(2)常時5人以上のカウントには、適用除外(週20時間未満の者)の労働者も含める。(行政手引20105

設問の場合

20時間以上:3 

20時間未満:5人(適用除外であるが人数には含める) 

合計8

従って、5人以上の要件を満たす。

 

(3)雇用保険の暫定任意適用事業(法附則2条)

1.常時5人未満

2.個人経営

3.農林業、畜産業、養蚕業又は水産業(船員が雇用される事業を除く)

 

(4)常時5人以上とは、年間を通じて雇用する労働者(カウントは適用除外者を含む)

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

(以下省略)

 

 

■適用除外(法6条)

次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

1.1週間の所定労働時間が20時間未満である者(第37条の51項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

2.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であって第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)

3.季節的に雇用される者であって、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの

4.学校教育法の学校の学生又は生徒であって、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

5.船員法第1条に規定する船員に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

6.国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの