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絶対合格 2026年 5/5
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【社会保険に関する一般常識】の解説です。
テーマ:船員保険法の行方不明手当金
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-6D
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船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)「標準報酬日額の100分の80」⇒「標準報酬日額」にすれば正解。
(2)船員保険法における行方不明手当金は、船員という職業の特殊性を考慮した手厚い補償。
(3)5つのポイント
・ポイント1…支給要件
⇒被保険者が職務上の事由により、1か月以上行方不明になった場合に支給
・ポイント2…支給対象者
⇒被扶養者
・ポイント3…支給期間
⇒被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月間を限度
;ポイント4…支給額
⇒1日につき標準報酬日額の全額
・ポイント5
報酬との調整は、報酬の額の限度において支給しない。
被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において、行方不明手当金は支給しない。
■船員保険法 目的条文(法1条)
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この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
・職務外の事由に関する保険給付は、健康保険に相当する給付
・職務上の事由又は通勤に関する保険給付は、労災保険法の上乗せとして支給
■行方不明手当金の額(船員保険法94条)
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行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。 |
発行者
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