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労務管理その他の一般常識 外国人雇用

さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労務管理その他の一般常識】の解説です。

 

テーマ:外国人雇用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1D

(本問は、「令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。)

外国人労働者を雇用する理由(事業所計)をみると、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が最も多く、次いで「労働力不足の解消・緩和のため」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)最も多いのは「労働力不足の解消・緩和のため」

 

(2)外国人雇用理由

1位:労働力不足の解消・緩和のため(64.8%) 

2位:日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して(56.8%) 

3位:事業所の国際化・多様性の向上(18.5%) 

4位:日本人にはない知識・技術の活用(16.5%)

 

(3)背景

⇒外国人雇用は「高度なスキルの活用」よりも、深刻な人手不足を補うという現実的な理由が最優先されているのが現状。

 

 

 

■厚生労働省HP

(1)就労可能な外国人の雇用

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている

在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています

事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。

 

(2)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。

「労働施策総合推進法」第7条

 

■労働施策総合推進法(法7条)

事業主は、外国人(日本の国籍を有しない者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。)が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めるとともに、その雇用する外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該外国人が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該外国人の再就職の援助に関し必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者を雇用する理由をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く64.8%となっており、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が56.8%、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が18.5%、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」が16.5%となっている。

 

(令和5年外国人雇用実態調査の概況P4

「外国人労働者」

 外国人常用労働者をいい、「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1) 期間を定めずに雇われている労働者

21か月以上の期間を定めて雇われている労働者

 

■令和5年外国人雇用実態調査の概況

外国人労働者とは、外国人常用労働者をいい、「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1)期間を定めずに雇われている労働者

21か月以上の期間を定めて雇われている労働者

 

 

発行者

みんなの社労士合格塾

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