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【厚生年金保険法】の解説です。
テーマ:加給年金額の加算の要件
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1D
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老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。 |
解答:正解
-ポイント-
(1)加給年金額の加算の要件は、受給権を取得した当時の生計維持関係になるので誤り。
(2)加給年金額が加算の要件
⇒老齢厚生年金の受給権者(※)が、その権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は所定の子があるとき
(※)その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。
(3)加給年金額対象者の要件
・配偶者
⇒65歳未満の配偶者(ただし、大正15年4月1日以前に生まれた配偶者は65歳以上も対象)
・子
⇒18歳達する日以後の最初の3月31日(18歳年度末)までの間にある子、
及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子
(4)加給年金額
配偶者⇒224,700円×改定率
子(第1子・2子)⇒224,700円×改定率
子(第3子以降)⇒74,900円×改定率
(5)受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生した場合
⇒その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定。
■加給年金額(法44条)
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1.老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 (中略) 3.受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4.加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。 一 死亡したとき。 二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。 四 配偶者が、65歳に達したとき。 五 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。 六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。 七 子が、婚姻をしたとき。 八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。 十 子が、20歳に達したとき。 |
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