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健康保険法 日雇特例被保険者の保険料

 

 

絶対合格 2026年 5/1

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【健康保険法】の解説です。

 

テーマ:日雇特例被保険者に係る健康保険の保険料

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-D

日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、5日以内に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「5日以内」⇒「直ちに」にすれば正解です。

 

(2)「日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない」と規定。

 

(3)日雇特例被保険者に係る保険料の納付義務(法169条)

日雇特例被保険者の保険料は、事業主が納付の義務を負う。

その納付は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、「日雇特例被保険者手帳」に健康保険印紙を添付し、これに消印をすることにより行う。

 

(4)日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合

初めに使用する事業主のみが保険料を納付

 

■介護保険の被保険者

(1)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)

(2)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

(1)、(2)のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者になる。

 

■第1号被保険者と第2号被保険者

第1号被保険者(65歳以上)

2号被保険者(40歳以上64歳未満)

対象者

65歳以上の者

対象者(医療保険加入者)

40 歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者

受給要件

⇒要介護状態、要支援状態

要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)限定

保険料徴収方法

・市町村と特別区が徴収

(原則、年金から徴収)

65歳になった月から徴収

保険料徴収方法

・医療保険料と一体的に徴収

40歳になった月から徴収

 

■特定疾病とは

・がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患  そのほか

 

■介護保険制度について 40歳になられた方へ(厚生労働省HP参照)

かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。

40 歳から 64 歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40 歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。

 

 

■日雇特例被保険者手帳の交換(則116条)

日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第134条第2項の規定により読み替えて準用される第40条第1項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。

 

 

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