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労働保険料徴収法 有期事業の一括

 

絶対合格 2026年 4/30

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働保険料徴収法】の解説です。

 

テーマ:有期事業の一括とその要件

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-D

労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)労働保険徴収法7条による一括有期事業の要件は、事業開始時点の規模・状況で判断され、途中で規模が変わっても、変更することはありません。

⇒一度一括されたら、工事終了まで一括のまま

 

(2)一括制度は、複数の小規模工事の事務負担を軽減するための仕組みのため、規模が変わるたびに切り替えると逆に複雑になるため、開始時の運用を継続します。

 

■労働保険徴収法第7条に規定される「有期事業の一括」の要件は、事務負担を軽減するために、個々の小さな工事を、法律上ひとつにまとめて扱うためのルールになります。

 

■有期事業一括の5つの要件

1. 事業主が同一

⇒すべての工事が、同じ事業主のものであること。

2. それぞれの工事が、あらかじめ終了時期が決まっている事業(有期事業)であること。3. 事業規模が一定以下

⇒「概算保険料160万円未満」かつ「建設業なら請負金額18,000万円(税抜)未満」であること。

「立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満」

4. 各工事が、他の工事と期間が重なっている(同時期に行われている)こと。

 

■有期事業の一括(法7条)

2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす

一 事業主が同一人であること。

二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

 

■有期事業の一括(則6条)

1.法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。

一 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること

二 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が18,000万円未満であること。

 

2.法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること

三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が1の事務所で取り扱われること

 

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