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雇用保険法 任意適用事業

 

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絶対合格 2026年 4/29

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【雇用保険法】の解説です。

 

テーマ:雇用保険法の任意適用

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1D

常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)「任意適用事業となる」⇒「任意適用事業とならない(強制適用のまま)」にすれば正解です。

 

(2)通達(20105)からの出題です。

労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。

 

設問の場合、一時的に5人未満の状態になったとしても「5人以上の状態」とみなされるため、任意適用事業ではなく、そのまま継続して強制適用事業になります。

 

 

■「常時5人以上」とは、

⇒一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることを称します。

ごく短期間のみ行われる事業や一定の季節にのみ行われる事業(季節的事業)は、通常「常時5人以上」には該当しません。

 

 

■暫定任意適用事業

次のような事業は、当分の間だけ「任意」扱いにするとされています。

・個人経営

・農業・林業・畜産・水産など

・常時5人未満

 

暫定任意適用事業の加入要件

申請要件…事業主の加入意思と労働者の2分の1以上の同意

申請義務が発生する場合⇒労働者の2分の1以上が希望する場合

※事業主の加入申請後、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立

(翌日ではない)

 

■適用事業(法5条)

1.この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

 

2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

 

■適用範囲に関する暫定措置(法附則2条)

1.次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

 

以下省略

 

 

 

 

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