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絶対合格 2026年 4/28
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働者災害補償保険法】の解説です。
テーマ:インターンシップと労災の関係
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-1D
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インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)所定の要件を満たせば、適用されるので誤りです。
(2)インターンシップ参加学生が、労働者に該当するかどうかは、実態で判断
(3)当該学生が「実際に使用されて賃金を支払われる者であれば、労働者に該当
つまり、実態として直接的な生産活動に従事し、かつ指揮命令を受けているのであれば、労働者とみなされ、労災保険は適用されます。
■厚生労働省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000986401.pdf?utm_source=copilot.com
下記(3)と(4)が「インターンシップ」と認められる。
(1)タイプ1:オープン・カンパニー
⇒就業体験なし。企業理解が目的。
(2)タイプ2:キャリア教育
⇒就業体験なし。教育的プログラム。
(3)タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
⇒就業体験が必須。5日以上。
(4)タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行)
⇒就業体験が必須。2週間以上の専門的プログラム。
■適用除外(法3条)
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1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
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発行者
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