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労働者災害補償保険法 インターンシップの労働者性

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絶対合格 2026年 4/28

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働者災害補償保険法】の解説です。

 

テーマ:インターンシップと労災の関係

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 R-1D

インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。

解答:誤り

 

-ポイント-

(1)所定の要件を満たせば、適用されるので誤りです。

 

(2)インターンシップ参加学生が、労働者に該当するかどうかは、実態で判断

 

(3)当該学生が「実際に使用されて賃金を支払われる者であれば、労働者に該当

つまり、実態として直接的な生産活動に従事し、かつ指揮命令を受けているのであれば、労働者とみなされ、労災保険は適用されます。

 

■厚生労働省「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります」参照

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000986401.pdf?utm_source=copilot.com

 

下記(3)と(4)が「インターンシップ」と認められる。

(1)タイプ1:オープン・カンパニー 

⇒就業体験なし。企業理解が目的。

 

(2)タイプ2:キャリア教育 

⇒就業体験なし。教育的プログラム。

 

(3)タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ 

⇒就業体験が必須。5日以上。

 

(4)タイプ4:高度専門型インターンシップ(試行) 

⇒就業体験が必須。2週間以上の専門的プログラム。

 

 

■適用除外(法3条)

1.この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

 

2.前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

 

 

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【早回し過去問論点集】

https://www.sr-rouki.com/2018%E5%B9%B4%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90%E8%B2%A9%E5%A3%B2/

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