皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【労働安全衛生法】の解説です。
テーマ:衛生管理者と産業医の巡視
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-8D
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労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)前半の論点…正解
⇒衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(2)後半の論点…誤り
(×)産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。
(○)産業医についても、定期巡視する義務を課す規定が・定められている。
■問題文の読み方…強弱をつける
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労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。 |
・弱(流し読み)
前段の「労働安全衛生規則第11条第1項には、」の個所には、正誤の根拠はないので、流し読み
・強(しっかり読む)
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衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない。 |
前半の論点
主語…衛生管理者
頻度…少なくとも毎週1回作業場等を巡視
対象…設備、作業方法又は衛生状態
緊急度…直ちに
末尾…義務規定
後半の論点
主語…産業医
末尾…「作業場等を定期巡視する義務を課す規定は定められていない」
この内容の真偽←設問はこの個所が誤り。
■産業医の巡視義務
原則…産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
特例…事業者から一定の情報提供を受けている場合などは、2か月に1回以上に頻度を緩和可能。
■衛生管理者の巡視頻度
・衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
■巡視時の措置義務
衛生管理者も産業医も、巡視の結果、設備や作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
まとめ
・衛生管理者⇒少なくとも毎週1回
・産業医⇒少なくとも毎月1回
・安全管理者⇒巡視義務はあるが、具体的な頻度規定はなし
■衛生管理者の定期巡視及び権限の付与(則11条)
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1.衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2.事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 |
■産業医の定期巡視(法15条)
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産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果 二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの |
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