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労働基準法 法条競合

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絶対合格 2026年 4/26

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皆さん、こんにちは。

みんなの社労士合格塾です。

【労働基準法】の解説です。

 

テーマ:労働基準法と民法の法条競合(吸収関係)

 

【過去問1問1答 ワンポイント解説】

問題 H27-D

強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

解答:正解

 

-ポイント-

(1)労働基準法と刑法との関係性を問う問題になります。

 

(2)法条競合(ほうじょうきょうごう)」とは

⇒ある一つの行為が、労働基準法(第5条)と刑法(暴行・脅迫・監禁罪など)の両方の規定に当てはまった状態を指します。

 

(3)上記の場合、両方の罪が成立するわけではなく、より具体的な状況を想定している法律(この場合は特別法である労働基準法)が優先されて適用されます。

 

 

 

■罰則

労働基準法5条違反

⇒「1年以上10年以下の拘禁刑」または「20万円以上300万円以下の罰金」

労働基準法の中で最も重い罰則

※ 刑法の暴行罪

2年以下の懲役等

 

設問の場合、労働基準法と刑法の法条競合の関係(吸収関係)により、労働基準法の罰則を優先して適用します。

 

 

■強制労働の禁止(法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない

 

 

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