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絶対合格 2026年 4/25
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皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
【社会保険に関する一般常識】の解説です。
テーマ:介護保険法の適用除外
【過去問1問1答 ワンポイント解説】
問題 R7-6C
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介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。 |
解答:誤り
-ポイント-
(1)介護保険法9条には、生活保護に関する適用除外のような定めはないので誤り。
(2)介護保険法9条の被保険者
下記に該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者になります。
1.第1号被保険者
⇒市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
2.第2号被保険者
⇒市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
※「医療保険加入者」とは、
⇒医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)の規定による被保険者、組合員等及びその被扶養者等
(3)上記のように、介護保険法の被保険者は、「居住地」と「年齢」により区分されています。
(4)介護保険第2号被保険者に該当しなくなるケース
・介護保険施設、特定施設等に入所した場合
・転勤により日本国内から外国へ転居した場合 等
(5)「(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)」
文中に記載されている文言は、介護保険法9条には、記載がありません。
「生活保護法による保護を受けている世帯」とは、生活保護法に基づき、生活扶助・住宅扶助・医療扶助などの保護を受けている世帯
(現に生活保護を受給している世帯)
問題文では、「生活保護を受けている世帯は除くが、生活保護が停止中の世帯は除外しない(含める)」という意味合いになります。
ただし、介護保険法9条には、生活保護に関する除外規定は一切ないので 、設問は誤りになります。
(6)所定の介護保険適用除外施設に入所・入院している場合
⇒介護保険と同等以上のサービスが提供されるため、適用除外になります。
■被保険者(介護保険法9条)
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次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 一 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) 二 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
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